宅地造成等規制法とは?
先日「宅地造成等規制法(以下宅造方」について
質問をいただいたので、今日は宅造法に関する質問から。
長文なので忙しい方は読まないでください(笑)
Q: 建物賃貸借の媒介をする際、
賃借人には宅地造成等規制法に定める
造成宅地防災区域内にある旨を重要事項
として説明しなければならないのか?
答えは・・・
A:「説明しなければならない。」
です。
そもそも宅造法について知っている人って
そんなに多くないと思うんですよね。
自分は重要事項を説明する立場なので、
知らないといけないので、調べてみました。
備忘録としてブログに残しておきます。
この宅造法は昭和37年2月、宅地造成に関する
工事等について災害の防止のために必要な規制を
行うことにより、国民の生命・財産の保護を図り、
もって公共の福祉に寄与することを目的として制定
された法律。 だそうです。
まだちょっと分かりづらいですね。
そもそも、この法律制定の裏にはこんな事情が
あったようです。
舞台は昭和30年代。この頃の日本は急激な
経済発展により、人口及び産業が都市部に急激に
集中し地価が高騰しました。
その為、都市部周辺の丘陵地帯の傾斜地といった
比較的地価の安い各所において宅地の造成がこぞって
行われたそうです。
しかし、当時の造成工事において、擁壁や排水施設が
不十分で粗悪な宅地も多かったため、昭和36年6月、
日本全国を襲った梅雨前線豪雨により、特に横浜市、
神戸市の丘陵地等の傾斜地の造成宅地において崖崩れや、
土砂の流出を頻発させ、多大な被害をもたらしたそうです。
以上のような背景から宅造法を制定することにより、
都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれ
が大きい市街地等の区域について造成の規制区域を指定
するようになりました。
この規制区域の指定により、宅地造成を行う造成主は、
ある一定の当該工事に着手する前に、都道府県知事の
許可を受けなければならなくなりました。
どのような宅地造成工事が許可の対象かというと、
主に4つ。(ここからはご存知の方も多いのですね)
1.切土部分に2mを超える崖を生ずるもの
2.盛土部分に1mを超える崖を生ずるもの
3.盛土部分に1m以下の崖を生じ、かつ
切土と盛土をあわせて2mの崖を生ずるもの
4.切土または盛土の面積が500㎡を超えるもの
以上のことから、宅建業法においても賃貸借契約
の重要事項の説明を行う際、その建物が宅造法の
規制区域内にあるのか、それとも規制区域外なのか
をしっかり賃借人に説明することが義務付けられて
いるといわけです。
その他には、アスベストの使用に関する調査、
耐震診断に関する調査についても説明する義務が
ありますので、それらは次回どこかでお話ししたい
と思います。
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