2016年08月31日
ブログ
大家さんのための賃貸経営ブログ④
先日、国土交通省より
賃貸住宅管理業者登録制度
の改正が告示されました。
(平成28年8月12日
国土交通省告示
第927号・第928号)
主な改正内容をまとめてみます。
「登録規程の主な改正点」
1.一定の資格者の設置の義務化
2.国に対する業務状況報告等の
簡素化
「業務処理準則の主な改正点」
1.貸主への重要事項説明等を
一定の資格者が行うよう義務化
2.サブリースの借り上げ家賃等の
貸主への重要事項説明の徹底
になります。
ポイントを簡単に説明すると、
賃貸管理の基幹業務を行う
事務所には、6年以上の
管理事務の実務経験者か、
もしくは、
賃貸不動産経営管理士の
有資格者を設置することが
義務付けられました。
弊社は、
賃貸不動産経営管理士の
有資格者がいるので、
「登録既定の改正」については、
とりあえず問題なさそうです。
ちなみに、改正が施行されるのは、
平成28年9月1日からですが、
2年間の経過措置が設けられて
います。
管理業者はそれまでに体制を
整える必要がありますね。
また、「業務処理の準則」については、
どの程度まで説明が必要なのかなど、
内容を細かく確認する必要があると
思います。
それにしても、ここ数年、
賃貸管理業を取り巻く環境は
だいぶ変わりました。
法が整備されること自体は
良いことだと思いますが、
情報を取れない業者さんや、
規模が小さかったり、
有資格者を確保できない
業者さんにとっては、
対応が難しい場合もあるの
かもしれませんね。
なお、サブリースに関する規定
には別の問題もあるようなので、
次回はサブリースについて
詳しくみていきたいと思います。
参考文献、国土交通省HPより
ありがとうございます!
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