宅建業者法定研修会2016
本日は平成28年度
宅建業者法定研修会に
参加してきました。
(公社)埼玉県宅地建物
取引業協会の会員は、
定款施行規則第9条により、
1年に1回、法定研修を
受講する義務があります。
宅建業者はこのような
研修会に参加することで、
宅建業法の改正や、
最新の判例、
実務上の留意点
などを学んでいます。
今回、宅建業法一部改正の所で、
既存建物の取引における情報
提供の充実を図る目的として、
専門家によるインスペクション
(建物状況調査)の活用を促す
内容がありました。
以下の通りです。
①業法34条の2(媒介契約)
第1項に関する改正
・インスペクション(建物状況調査)
事業者の「あっせん」に関する
事項が追加されます。
②業法35条(重要事項説明)
1項に関する改正
・インスペクション(建物状況調査)
実施状況等に関する事項が追加
されます。
③業法37条(書面の交付)
・建物の状況の確認事項が追加
されます。
国土交通省は、専門家による
インスペクション(建物状況調査)
の活用を促すことで、売主・買主が
安心して既存住宅(中古住宅)の
取引きができる市場環境の整備
を進めているということですね。
将来的には、既存住宅(中古住宅)の
市場はどんどん大きくなっていって、
『中古住宅+リノベ』
という住宅購入スタイルが
スタンダードになっていくの
かもしれませんね。
小江戸不動産としては、
自社でリノベーションを行って
おりますので、インスペクション
(建物状況調査)も行えるように
なると面白んじゃないかなと
思いました。
出来ることはチャレンジして
いきたいです。
PS
無事に「研修済証」をいただけたので、
さっそく事務所の入口に貼りました。
今年から長方形に変わりましたね(笑)
いつもありがとうございます!
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