大家さんのための賃貸経営ブログ㉑
繁忙期も落ち着き始めたこの時期、
ホッと一息つかれている大家さんと
不動産会社が多いのではない
でしょうか。
かくいう弊社の管理物件は、
先週の日曜日に満室となり、
僕もようやくホッと一息ついて
いるところです(笑)
さて、今日は最近お問合せが多い、
定期借家契約について考えてみた
いと思います。
▽そもそも定期借家契約ってどんな契約
なの?
まずは、借地借家法第38条から。
(定期建物賃貸借)
第38条
期間の定めがある建物の賃貸借契約
をする場合においては、公正証書に
よる等書面によって契約をするとき
に限り、第30条の規定に関わらず、
契約の更新がないこととする旨を
定めることができる。
この場合には、第29条1項(注)
の規定を適用しない。
(注)
期間を1年未満とする建物賃貸借は
期間の定めのない建物の賃貸借と
みなされる。
上記のように定期借家契約は、
更新しないことを定めた賃貸借契約
であり、期間満了により当該賃貸借
契約は終了することを意味します。
この定期借家契約がよく利用される
のが、転勤等の事情により、ご自宅
を期間限定で貸したい時などですね。
▽定期借家契約が増えてきている?
また、最近では、物件の質を下げ
ないために定期借家契約を選択
される大家さんもいらっしゃいます。
例えば、共同生活のルールを守って
頂けないような悪質な入居者に対して、
大家さんから更新を拒絶する場合、
普通賃貸借契約では、相当の期間を
定めて「更新をしない旨の通知」が
必要な上、「正当事由」が必要になり
ます。
この「正当事由」というのが結構
やっかいで、普通賃貸借契約の場合、
悪質な入居者であっても退去して
もらうには相当な労力を要します。
一方、定期借家契約の場合、
悪質な入居者であっても、
契約で定めた期間が終了すれば
当然に賃貸借契約が終了するので、
退去の手続きに移行することが
できるのです。
悪質な入居者は、他の入居者に
退去のきっかけを作る要因にも
なるので早急な対応が必要ですが、
注意や説得するだけではなかなか
改善されない場合も多いです。
このようなことから、物件の質
をコントロールするために
定期借家契約を選択される大家
さんが増えているのだと思います。
これも時代の流れでしょうか。
次回は定期借家契約の留意点を
考えていきたいと思います。
いつもありがとうございます!
小江戸不動産
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小江戸不動産
レコライフ株式会社
大谷 大輔
TEL:049-226-8877
URL:https://recolife.jp/
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