大家さんのための賃貸経営ブログ㉒
今回の大家さんのための賃貸
経営ブログは定期借家契約の
続きです。
最近はとても勉強熱心な大家さん
もいらっしゃるので、定期借家
契約の内容についてもご存知の
方が多いです。
そのような大家さんからいただく
質問はとても具体的です。
例えば、
「定期借家契約では公正証書を
残さないといけないんでしょ」
とか、
「定借にすると期間に定めが
あるので、その分賃料を下げ
ないといけないんですよね」
などなど。
そこで定期借家契約の留意点
について深堀りしてみたいと
思います。
①書面による契約
定期借家契約は前述のように
特殊な性質を持った契約なので、
公正証書等の書面で締結しなけ
ればなりません。
この書面には、
「当該賃貸借契約には更新がなく、
期間の満了により賃貸借が終了
する」旨を明記する必要があり
ます。
これは契約書とは別に予め書面
を交付して説明しなければなり
ません。
ちなみに「公正証書等」の書面
なので、必ずしも公正証書である
必要はありません。
ここで鋭い大家さんはお気づき
かもしれませんが、うちは普通
借家契約であってもちゃんと契約
書類を作成してもらってるから、
わざわざ
①書面による契約
なんて言わなくてもいいのでは?
と疑問に思いますよね。
ではなぜわざわざ書面による契約と
定義しているかというと、実は
普通賃貸借契約の場合、書面の合意
でも口頭の合意だけでも法律的には
契約が成立してしまいます。
なので定期借家契約の場合、普通
賃貸借契約と区別するためにも
必ず書面による契約が必要として
いるのです。
昨今、普通賃貸借契約でも
契約書類を残すのが一般的に
なったのは、後々の紛争防止の
観点から契約書を作成して条件
を明確にすることが望ましい
という時代の流れからですかね。
ちょっと話がそれましたが、
①書面による契約はここまで
にします。
次回を楽しみにしてください。
いつもありがとうございます!
~ 一期一会 ~
小江戸不動産
レコライフ株式会社
大谷 大輔
TEL:049-226-8877
URL:https://recolife.jp/
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