気になる上階の騒音(判例)
2回に渡ってお伝えしてきた、
上階の騒音。
3回目の今日は、ある判例を
お伝えしてまとめたいと思います。
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【参考判例】
「マンション上階の騒音について
瑕疵とは認めなかった事例」
↓↓ ここから判決文 ↓↓
本件マンションのような集合住宅
の場合、その遮音性能について
日本建築学会が定めた
基準1級(推奨基準35db)
又は、2級(許容基準40db)
の水準であれば遮音性能を
十分に備えているものと評価
することができる。
本件建物で測定された
騒音レベル(寝室で測定された
騒音の最大値は32dbである)
は、学会基準1級を満たす
もので、社会通念上要求される
遮音性能を十分満たすものと
いえる。
また、本件建物の室内は、
環境基本法に基づく
「騒音に係る環境基準」をも
充足している。
このように、本件建物は通常の
居住上支障のない程度の遮音
性能を有することに問題はない
というべきであるから、買主が
主張するようにマンションン建物
に通常要求される品質、性能を
具備していない(隠れた)瑕疵が
あるとすることはできない。
(買主の請求を棄却)
【神戸地裁 H14.5.31】
↑↑ ここまで判決文 ↑↑
この判例では、
人が音を感じる感覚から、
建物の遮音性能に論点が
ズレてしまっていて、
個人的には釈然と
しません(T_T)
でも、このような判例がある
ことを踏まえると、
マンション購入にあたっても、
それなりにしっかりと確認
しながら検討することが必要
だということが分かります。
事前にすべての事象を予測する
ことは不可能かもしれませんが、
少なくとも、
物件状況確認書(売主の告知書)
等を発行してもらって、あらかじめ
売主しか知りえない瑕疵を告知
してもらうことは大切です。
また、自分が疑問に思うことは
納得できるまで確認して、
決して「?」が残ったままで
契約するのは避けましょう。
今回で「上階の騒音」に
ついては終了になりますが、
マンション購入を検討されていて、
ご不明な点や、お悩みのことが
ある方は、
小江戸不動産までお気軽に
ご相談ください。
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