土地の境界確認
不動産の取引きでよく耳にする、
境界確認。
境界を確認することは何となく
分かりますが、その目的や仕組み
まではなかなかイメージしにくい
ですよね。
また、不動産会社で働く僕も、
登記に関してはそこまで詳しく
ありません。
そこで、土地家屋調査士さんに
聞いた境界確認の話を、
できるだけ分かり安くお伝え
していきたいと思います。
土地の売買をされた方はご存知の
方も多いと思いますが、
隣接する土地所有者は、お互いの
土地の境界を明確にする証として、
「境界(筆界)確認書」
を取り交わすことが一般的です。
この「境界確認書」は、登記手続き
においても大変重要な役割を担って
いるのですが、調べてみると、法令上、
この確認書の文言や法律的な効果に
ついて、なんらの明文規定がないのだ
そうです。
その代わりに、各法務局では、
境界に関わる登記手続きの
信憑性を裏付ける資料として
添付規定を設けているのが、
通常のようです。
「実地調査実施の判断基準となる確認書」
登記官は、土地の表示に関する
登記をする場合には、原則として
実地調査を行わなければならない
そうです。
(不動産登記規則第93条)
しかし、土地家屋調査士が関わって、
作成、提供した資料などから、
登記官が実地調査をする必要が
ないと認めたときは、これを省略する
ことができると規定しています。
つまり、登記官が実地調査を行う
か否かは、登記官の自由裁量に
委ねられているそうです。
ということで、当該土地の所有者が
分筆登記や地積の更正登記の申請
を行う際に、隣接する土地所有者の
境界について意義のない旨の確認書
(地積測量図等の図面付)を添付した
場合などには、登記官がその内容を
審査の上、実地調査を省略できるか
どうかの判断を行っているそうです。
いかがでしたか?
僕は、登記官が実地調査を行わ
なければならないことを知りません
でした(笑)
そして、土地家屋調査士が作成、
提出する資料が、登記官の実地調査
を省略できるかどうかの判断材料に
なっていたんですね。
いつもザーッとしか見てなかった
測量図ですが、これからは、
ありがたく拝見いたします(笑)
(つづく)
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