土地の境界確認2
今日は前回の続きです。
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「確認書の有効性の問題」
土地の売買取引における買主の
立場としては、購入目的の
土地が明確に特定された物件で、
相隣地において、境界の争いが
ないことが求められます。
こうしたことから、売主の責任として
隣接する全ての土地に関し、通常は
紛争のないことの証明として、当該
土地の確認書を作成します。
●確認書の信憑性について
一般的には、確認書の様式は
相隣地主の双方が境界について
「異議がない」旨を署名・捺印
して作成します。
事案によっても異なりますが、
確認書には、署名が自筆の署名
捺印のみ、あるいは記名押印や
自筆署名のみの場合などがあり、
まちまちのようです。
かつては、各法務局によって、
確認書の扱いが異なっていた
そうなのですが、分筆登記や
地積更生の登記には、
法定添付書面ではないにも
かかわらず、相隣地主の実印の
印鑑証明書の添付が絶対的に
求められていたそうです。
その背景には、相隣地主の
双方が間違いなく立ち会って
いることの真実性を高める証明
として、実印および印鑑証明書
を添付することが慣行となって
いたという問題がありました。
現在では、土地家屋調査士が
相隣地主の本人確認を行って
いることから、その信憑性を
担保する方向になりつつある
そうです。
一方、確認書の信憑性を
高める意味合いで、今でも
相隣地主双方の印鑑証明書
を添付する扱いもあるそうです。
これらのいずれも、当事者間
には有効と考えられています。
また、後日、土地の境界争いで
訴訟が提起された場合は、
いずれの確認書でも重要な
証拠書類となる書面である
ことは間違いないそうなので、
ご安心ください。
いかがでしたでしょうか?
大切なのは、
「関係する当事者本人が
境界を確認している」
という事実にあるのだと
思います。
土地や、土地・建物を購入
する時には、境界に問題が
ないかをしっかりと確認
するようにしてくださいね。
(おしまい)
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