新法民泊
最近、
「民泊」について、しばしば
ご質問を頂くようになりました。
しかし、民泊については、
まだまだ不確定な部分が多いので、
現状では閣議決定や国会で審議
された情報を集めて整理している
状態です。
ですので、僕も備忘録として
最近閣議決定されたことを
まとめておきたいと思います。
●民泊の類型を「家主居住型」と、
「家主不在型」に分けて、
旅館業法とは別の法制度とする。
僕たち賃貸管理会社が取り扱う
ことになるのは「家主不在型」
この制度下では、簡易宿所の
営業許可は不要となります。
●半年未満(180日以下)の
範囲内で年間提供日数の
上限を設けると閣議決定された。
この「180日」はあくまで上限で、
今後さらに短縮される可能性も
あるそうです。
特にホテル業界は「30日にしろ!」
と期間の短縮を求めてます。
一方で、自民党の「ちんたい議連」は、
「180日上限の撤廃」を求めてます。
ここで、海外の事情を見てみると、
米国サンフランシスコでは、
貸出し日数を180日以下、
イギリスでは、90日以内なら、
建物の転用許可が不要として
いたりで様々ですが、やはり
制限を設けています。
なので、何日なのかに関わらず、
「日数制限」の撤廃は難しい
かもしれませんね。
ちなみに、正式に法律が施行
された後に、年間通して、
180日以上の民泊を運営する
際には旅館業の許可が必要と
なります。
また、
この180日は、「稼働日数」
なのか、「営業日数」なのか、
細かな情報はつかめません
でした。
この辺りはおいおい確認して
いきたいと思いますが、
いずれにしても、
日数に制限がかかれば、
制限を超えた期間については、
一般の賃貸借契約と併用する
しかなさそうですね。
例えば、
「家具・家電付一般賃貸 ⊕新法民泊」
や、
「マンスリー賃貸 ⊕新法民泊」
など。
他にも考えれば使い方は
もっとあるかもしれませんね。
とりあえず、今回は二つの
決定事項をみてみました。
弊社で民泊を取り扱うか
どうかは分かりませんが、
国を推しての政策ですし、
今後さらに空室率が急増
していくことを考えれば、
民泊のメリット、デメリット
をしっかり抑えて、
賃貸オーナー様に情報
共有だけでもできるように
準備しておきたいです。
(つづく)
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