水道メーター交換 の巻
今日はクレアモール通りにある
弊社管理物件のテナントビル
の水道メーター器交換のお話。
その前に、
皆さんは水道メーターには
8年という有効期限がある
ことをご存知でしょうか?
恥ずかしながら、僕は
全く知りませんでした(笑)
なので、
どうして有効期限があるのか
ちょっと調べてみたところ、
その根拠は、「計量法」
という法律にありました。
ここに法令の条文を
記載しておきます。
「計量法第72条(検定証印)
第1項 検定に合格した特定
計量器には、通商産業省令で
定めるところにより、
検定証印を付する。
第2項 構造、使用条件、
使用状況等からみて、
検定について有効期間を定める
ことが適当であると認められる
ものとして政令で定める特定
計量器の有効期間は、
法令で定める期間とし、
その満了の年月を検定証印
に表示するものとする。」
「計量法施行令第18条
(検定証印等の有効期間のある
特定計量器)
法第72条第2項の政令で定める
特定計量器は、別表第3の上覧に
掲げるものとし、同項の政令で
定める期間は同表の下欄に
掲げる通りとする。」
そして、別表第3には、
「―水道メーターのうち、
旧令第2条第4項第3号ロに
掲げるもの以外のもの」
として、有効期限を8年と
定めています。
ちなみに、
この法令には罰則規定があります。
法令を守らない場合の罰則は、
「6月以下の懲役もしくは50万円
以下の罰金に処し、又はこれを
併科する」
だそうです。
何だかものものしい話になって
きましたね(困)
でも、
「安心してください!(古っ 笑)」
戸建住宅で、水道局が検針し、
水道局に直接料金を納める
直結方式の場合には、水道
メーターは水道局の所有物に
なります!
つまり、
水道メーターの有効期限が
近づくと水道局が無料で交換
してくれるのです!
(水道料金を払っているので、
実際には有料ですが・・)
もっと言うと、水道メーターは、
自治体の水道局に所有権があり、
私たち利用者はそれを借りている
だけなのです。
※一部自治体では、利用者に
所有権を移転している場合も
あるそうです。
一方で、アパート・マンションなどの
集合住宅の水道メーターの場合、
水道局が親メーターで検診して、
家主(マンション管理組合・オーナー)
様が水道料金を一括で水道局に
納めて、各戸分は家主様等が
子(私設)メーターで検針・徴収して
いる場合があります。
このような場合、私設メーターで
あっても、料金算定のために
メーターを使用していれば
計量法が適用されてしまいます!
つまりっ!
私設メーターでも8年以上交換
しないで使用していると、家主
(マンション管理組合・オーナー)様
は計量法違反になるということです!
「ヤバいかもっ!」
と思った家主様、オーナー様は
急いで小江戸不動産までご連絡
くださいっ!
ご面倒な手続き等は一切不要!
小江戸不動産で迅速・丁寧に対応
いたしますよ(笑)!
ちなみに、
今回弊社で交換した水道メーター
は後者の私設メーターです。
ですので、こちらのテナントビルの
オーナー様に費用をご負担
いただいて、水道メーターを交換
いたしました。
【交換前】
【交換後】
雨の中での作業になりましたが、
無事に完了しました!
ありがとうございます!
(おしまい)
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