小江戸不動産 レコライフ株式会社
2016年09月05日
ブログ
大家さんのための賃貸経営ブログ⑥
先日の
でお伝えした、
賃貸住宅管理業者登録制度の
改正に関して、準則の改正部分で
サブリース契約の運用に関する
ものがありました。
ここ数年、サブリース契約を
めぐるクレームが後をたた
ないので、国土交通省も
いよいよ制度によって歯止め
をかけようと動き出したんだと
思います。
主な内容は、
賃貸住宅管理業者登録制度で、
サブリース賃料の減額説明を
「義務化する」ということ。
参考文献、国土交通省HPより
この改正で賃料の減額説明を
「義務化する」ということは、
これまでは賃料の減額説明が
「行われないことがあった」
または、
「適当な説明で済まされていた」
という事が浮き彫りになりましたね。
特に建物を受注したい
ハウスメーカーや、その営業マンは、
受注活動にネガティブな要因は
伏せておきたいもの。
僕も他のサブリース業者さんへ
のクレームや不満、問題点など
をよく耳にします。
お世話になっているオーナー様の
話によると、家賃減額説明があった
としても口頭でサラッと行われる
ケースがほとんどだと言います。
そこで、
今後サブリース契約を検討されて
いる大家さんや、既にサブリース
契約を締結されている大家さんに、
サブリース契約で注意しておきたい
3つのポイントをお伝えしたいと
思います。
1.家賃固定条項
2.契約解除条項
3.事業者指定の修理
以上の3点になります。
今後のブログで上記の注意点と、
オーナー様がご自身の資産を防衛
するためにできることをまとめて
いきたいと思います。
ありがとうございます!
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