大家さんのための賃貸経営ブログ⑩
1.定期建物賃貸借契約とは?
(以下、定期借家契約)
定期借家契約は、期間の定めが
ある建物の賃貸借契約をする場合、
公正証書等による「書面」によって
契約をするときに限り、契約の更新
がないとする賃貸借契約を締結する
ことができる契約です。
ポイントは、公正証書等の
「書面」によって契約をする
ことです。
2.定期借家契約の特徴は?
最大の特徴は、
「契約の更新ができない」
ということです。
これにより、契約期間の終了と
ともに、確実に入居者の方には
退去してもらうことができます。
従って、転勤により数年間だけ
家を貸したいときや、将来的に
建物の建て替えを予定している
などの場合に定期借家契約を
使うメリットがでてきます。
また、期間に定めがあることで、
賃料滞納者や迷惑行為をする
入居者の方に立ち退いてもらう
場合などにも役に立ちます。
契約自体も一度終了することに
なるので、賃料の見直しをしたい
オーナー様にとっても有効な契約
です。
3.定期借家のデメリットは?
入居者から見ると、契約の更新が
できず、期間満了とともに、確実に
部屋を退去しなければならないので、
長く利用したいと考える入居希望者
から敬遠される傾向があります。
その結果、入居者が決まりにくくなる
というデメリットも考えられます。
以上のように「客付しにくい」という
デメリットもありますが、メリットも
大きい定期借家契約。
賃料の滞納や、迷惑行為等に
困っている大家さんにとっては
できれば利用していきたいところ。
実は、定期借家契約においても
「再契約型」という契約を結べば
入居者様も安心してその部屋を
利用できます。
その他にも、定期借家契約の
運用にはいくつかポイントが
ありますので、定期借家契約
の導入をご検討されている大家
さんは、小江戸不動産まで
お気軽にご相談ください。
いつもありがとうございます!
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