手付金は本当に必要?
不動産の売買契約を行う際は、
申込証拠金や内金等、いろいろな
名目の金銭の授受が行われます。
なかでも、
多くの不動産取引きで交付されるのが、
手付金です。
この手付金は、それ以外の名目の金銭
とは性格が異なりますので、意味を
しっかり理解しておくことが重要です。
また、
この手付金は売買代金に充当する
ことができるのですが、意外と勘違い
されている方も多いようです。
例えば、
1000万円の不動産を売買する場合、
売買契約の締結時に、手付金として、
10%の100万円を支払ったとします。
その後、
融資も無事に承認され、順調に
進んだ場合には、決済で支払う金額
はいくらになると思いますか?
この時に支払うお金を、
1000万円だと思われている方が
たまにいらっしゃいます。
この例でみると、
契約時に100万円(手付金)を支払い、
決済時に1000万円(残金)を支払う
と、総支払い額が1100万円に
なってしまい、売買代金より100万円
多く支払うことになります!
売主から見れば100万円多く受け取れる
のでありがたい話ですが、買主にとっては
損害です↴
正しくは、
契約時に100万円(手付金)を
支払ったら、
決済時900万円(残金)を支払い、
総額1000万円の支払いをして、
所有権の移転を行うという流れに
なります。
では、
この手付金には、一体どのような意味が
あるのでしょうか。
不動産取引において交付される手付金は、
当事者間で特別の約定がなければ、
「解約手付」と解されます。
民法557条1項の規定よれば、手付金の
授受が行われた契約においては、相手方
が履行に着手するまでは、買主は支払った
手付金を放棄して、売主は受領した手付金
の倍額を支払うことにより、各々契約を
解除できる、とされています。
例えば、
手付金を受領した売主の前に
別の買主が現れて、
「契約した金額よりも高く買いますよ♪」
と話を持ちかけた場合、
売主は、もともとの買主が契約の履行に
着手するまでは、受領した手付金の倍の
金額をもともとの買主に返還することに
よって、契約を解除することができる
という訳です。
このようなケースは稀ですが、
買主から交付される手付金には、
「解約手付」の性格があり、
売主、買主の双方が、簡単に契約を
解除することがないような役目も
担っているのです。
考えてみれば、
不動産取引は、売主も買主も初対面の
場合が多い訳ですから、売買契約の
締結や、手付金の支払いのような慣例
(イベント)を一緒に経験することで、
お互いを理解し信頼関係を築いて
いくというわけです。
このようなステップを踏むことが、
気持ちの良い取引きに繋がるのだと
思います。
そして、
それをうまくサポートしていくのが、
僕たち不動産会社の役目なのですね。
いかがでしたでしょうか?
今回は、
手付金には「解約手付」の意味がある
という重要なお話でした。
最後に、
売主が宅建業者だった場合にかかる
「8種制限」では、手付の代金を、
売買代金の2割以内に制限しています。
具体的には、1億円の物件の売買で、
手付金3000万円とした場合の買主は、
2000万円を放棄すれば契約を
解除できて、残額1000万円
(代金の2割を超える分)は、
不当利得として返還請求ができます。
宅建業者と取引される一般の方は
覚えておいてくださいね。
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