小江戸不動産 レコライフ株式会社
2016年03月03日
ブログ
不動産の割賦販売契約について
近年、住宅取得を前提とした土地建物
の売買契約では、住宅ローンを利用する
のが一般的になりました。
しかし、業者が売主となる売買契約で、
特別な関係の場合のときなどに、
割賦販売契約が締結される場合もある
ようなので、少し説明しておきます。
割賦販売とは、簡単にいうと月々の
分割払いによる販売方式です。
宅建業法の規定によると、割賦販売は、
「代金の全部又は一部に当てる為の
買主の金銭の借り入れで、当該宅地、
又は建物の引渡し後1年以上の期間
に渡り、且つ、2回以上に分割して
返還することを条件とした販売方法」
と規定しています。
ちなみに、民法上では、
不動産以外の一般商品における割賦
販売では、支払いが1回でも滞れば、
簡単な手続きによって売主はその契約
を解除できたり、残金の一括返還請求
をしたりすることを認めています。
しかし、土地や建物は代金が高額で
あることや、支払い期間も何十年にも
なる場合があるので、民法の規定を
そのまま適用すると、買主にとっては
酷な場合もあることから、買主が履行
遅滞に陥った際の売主の解除権行使
の要件を厳格に規定しています。
具体的には、買主が履行遅滞に
陥ったときは、宅建業者は30日以上
の期間を定めて書面で履行を催告し、
その期間内に履行がなされない場合
でなければ、これを理由に契約を
解除したり、又は支払い時期未到来
の割払金(残代金)の支払いを請求
することができないといった制限を
加えています。
お気づきかもしれませんが、
この規定も宅建業者が自ら売主と
なる場合の8種制限のひとつで、
消費者の保護を目的としています。
今では割賦販売契約自体が少ない
ので、意味だけでも簡単に抑えて
おくといいでしょう。
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