居室の採光
前回のブログで建築基準法上の居室
には、ある一定の条件があることを
お伝えいたしました。
今回は、居室としての条件の1つで
ある採光について少し考えてみたい
と思います。
まずは、
建築基準法第28条,令19・20
の採光の必要な居室と、開口部に
必要な採光有効面積について
みてみましょう。
そもそもすべての居室について、
採光のための開口部を設け
なければならないのではなく、
以下に掲げる居室のみに適用
される規定になります。
①「住宅」の「居室」のうち、
居住のために使用されるもの。
⇒1/7
②幼稚園・小学校・中学校・
高等学校・中等教育学校の教室、
保育所の保健室。
⇒1/5
③病院、診療所の病室、寄宿舎の
寝室、児童福祉施設の寝室など。
⇒1/7
④大学、専修学校等の教室、
病院・診療所・児童福祉施設等の
居室のうち入居者の談話・娯楽で
使用されるもの。
⇒1/10
それぞれの居室の開口部に必要な
採光有効面積は、上記居室の
床面積に、⇒以下の割合をかけた
面積以上とする。(令19条3項)
(※注)
ただし、地階の居室や、温湿度調整
を必要とする作業室・暗室のように、
用途上やむを得ない居室は除きます。
ここで、具体的に採光有効面積を
考えてみましょう。
Q:床面積 7㎡の住宅の寝室
に必要な採光有効面積は
何㎡以上か?
もうお分かりですよね?
寝室は、前述の表の①住宅の居室
のうち、居住のために使用されるもの
に当てはまりますので、1/7以上が
必要になります。
従って、
7㎡(床面積)x1/7(割合)=1㎡
となり、1㎡以上の採光有効面積が
必要となるわけです。
このように、僕たち建築士は、
建物の種類や、どのような目的で使用
されるかを確認して、その部屋に必要
となる採光有効面積等を考えながら、
間取りやリノベプラン等を提案し、
その空間を利用する方々が快適に
過ごせるように心がけて設計
しているのです。
如何でしたでしょうか?
採光有効面積は意外と簡単に計算
できるので、ご自分の部屋に当て
はめて考えてみると、より理解が
深まりますので試してみてください。
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