小江戸不動産 レコライフ株式会社
2016年03月14日
ブログ
居室の換気
前回のブログでは、居室の採光について
考えました。
今回は、居室の換気について考えたいと
思います。
まずは、一般の居室の換気について
見ていきましょう。
建築基準法第28条によると、
居室には、換気のための窓その他
の開口部を設け、その換気に有効な
面積は、その居室の面積の1/20
以上としなければならない。
としています。
そして、
居室の床面積の1/20以上の
換気上有効な開口部を設けることが
できない場合は、換気設備を設け
なければならない。
と規定しています。
また、常時開放できる、ふすま・障子
等で仕切られた2室は、1室とみなし
て計算する必要があるのです。
それでは、具体的に、引き違い窓の
面積計算を考えてみたいと思います。
Q:床面積20㎡の居室の窓で、
換気上必要な引き違い窓の
幅を求めよ。
(窓の高さは、1mとする)
考え方としては、
居室の面積の1/20以上の有効な
開口の面積が必要なので・・
20㎡(面積)x 1/20 = 1㎡
となり、最低でも 1㎡以上の
開口面積が必要となることが分かり
ます。ここで、注意しないといけない
のは、引き違い窓は半分しか開か
ないということ。ですので、
窓の面積としては、
2㎡以上必要となる点です。
従って、高さ1mの窓の幅は、
2m必要ということになります。
引き違い窓は、その面積の1/2
が換気上有効な面積となることさえ
気が付けば間違えないですね。
いかがでしたでしょうか?
普段何気なく使っている窓ですが、
採光の為だけでなく、換気という
重要な役割もあり、その換気量も
建築基準法によって定められた
基準を満たす大きさのものが
選ばれて使われているんですね。
たまには、
窓ふきでもしてみようかな(笑)
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