ルーフバルコニーのサンルーム
中古マンションの
売買契約の準備で、
重要事項説明書(以下 重説)、
を作成中に疑問に思うことが
あったので過去の判例や
事例を調査していたら、
「なるほどな」
と思う事例がありました。
その事例とは、
ルーフバルコニー上の
サンルームに関するもの。
概略は以下の通りです。
ルーフバルコニーの上に
サンルームがある中古マンションを、
宅建業者Bの媒介で購入したA氏。
入居してから2ヶ月が経過した頃、
A氏のもとに管理組合から、
「サンルーム撤去のお願い」
という書面が届いた。
驚いたA氏は、
急いで管理組合の理事に
連絡を取ると、
「バルコニーには専用使用権が
認められているが、共有部分で
あるので、サンルームを設置
することは、管理規約○○条で
禁止されています!」
続けて、
「また、建築基準法にも抵触する
工作物にあたるので、前所有者
に何度も撤去を求めたが、
応じなかった。いずれにしても、
管理規約・建築基準法に違反した
サンルームなので、A氏の自己
負担で撤去をお願いしたい!」
と言われてしまった。
困ったA氏は宅建業者Bに
説明責任を果たしていないと
主張した。
「私はサンルームが管理規約に
違反したものであることは何も
聞いていなかった!
それに管理組合は何度となく
売主に対して撤去を求めたとも
言っている!」
A氏は続けてBにこう言った。
「Bが管理組合に調査をすれば
この件は知り得た内容のはずだ!
それを怠ったということは、
説明義務違反にあたるだろう。
私(A氏)はBの説明義務違反に
より損害を被ったのだから、
撤去費用とサンルームが使用
できなくなったことの損害金を
負担してもらう」
と告げた。
媒介業者Bに確認してみると、
売主は別の宅建業者Cで、C自身が
居住中の居宅を売却したものだった。
媒介業者Bは、重説の作成に当たり、
売主Cが必要な情報を全て用意して
くれたので、管理会社には特段何の
調査も行っていないことが分かった。
媒介業者Bの言い分は、
「サンルームが管理規約等に違反
して勝手に設置したものとは
知らなかった!売主Cが自分を
欺いたものなので、売主Cが負担
するべきものであり、当社Bには
責任はない」
とA氏の申出を拒否した。
一方、売主Cは他県に引越し、
聞いていた携帯電話番号は
つながらず、連絡が取れない
という最悪の状況。
中古マンションの購入者A氏は、
「媒介業者Bは、説明責任を
果たしていない責任がある!」
と主張している。
一体、誰が責任をとるのが
正しいのでしょうか?
皆さんは、どのように考えますか?
続きは、
次回の小江戸不動産ブログで
お送りしますので、楽しみにして
いてください!
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