ルーフバルコニーのサンルーム2
今日は昨日の続きから。
(昨日のブログはこちらから)
管理組合からルーフバルコニー
の上に設置したサンルームを
撤去するように言われた、A氏。
A氏は、媒介業者Bを通じて
このマンションを購入したので、
Bに説明義務違反があると主張
して撤去費の負担と損害賠償を
求めました。
A氏は一体どうなるのでしょうか?
この事例の考え方を説明いたします。
まず、重要事項説明書の作成・交付
説明は取引に関与する宅建業者の
最大の義務になります。
宅建業者は、宅建業法第35条に
列挙された事項、及び調査により
確認できた事項、または通常の調査
をすれば確認ができる、
「買主に将来に渡り不利益を生じさせる、
又は生じる可能性のある事項、
金銭等の負担が生じる又は生じるおそれ
がある事項」等で、「契約の判断に重要
な影響を及ぼすもの」については説明
する義務があるのです。
(法47条1号)
今回、媒介業者Bは、売主Cが用意
した調査書面を信じ、管理会社や
管理組合に調査することもなく、
重要事項説明書を作成しています。
媒介業者Bが通常に調査を行って
いれば、サンルームが違法なもの
であり、管理組合から撤去要請が
あることは容易に判明する事でした。
また、媒介業者Bの、
「売主Cが欺いたもので、
自分(B)には責任がない!」
という主張は失当であって、
媒介業者Bに説明義務違反が
あることは明白です。
なお、
売主Cにも説明義務違反が
あることも明白ですので、
売主C自身も買主に対して、
法的責任を負うことになります。
従って、この事例では、
媒介業者B、売主Cの双方に
説明義務違反があったので、
サンルームの撤去費用、そして
サンルームを使用できなくなった
A氏の損害を、B、Cの双方が負担
することになる。
という結果になります。
実際の現場でも、
マンションの共用部に工作物を
設置するケースはよく見られます。
すぐに移動できるようなもので
あればまだしも、コンクリートに
ビス止めして固定されたものは、
撤去が難しかったり、下の階に
漏水事故を引き起こす可能性も
あり、トラブルの原因となります。
設置して良いもの、悪いものは
各マンションの管理規約によって
異なりますので、マンションに
お住いの方や、これから購入しよう
とされている方は、管理規約を
しっかり確認するようにしてください!
関連した記事を読む
- 2024/02/07
- 2024/01/30
- 2023/10/18
- 2023/10/16