給湯器の故障
不動産取引では、引渡し後に
おこる設備の故障に関する
トラブルが多いです。
今日は、
「引渡し後の給湯器の故障と説明」
について、事例を見てみたいと
思います。
宅建業者Aは、売主の業者Bの
所有する中古住宅の媒介を行い、
買主Zとの間で売買契約を成立
させた。 引渡しから1ヶ月後、
設置されているヒートポンプ式
給湯器が故障して使用できなく
なってしまいました。
買主Zは、とりあえずメーカーに
連絡して調べてもらったところ、
「この製品は25年前に製造
されたもので交換部品も残って
ないので、新しいものに取り替
えるしかない」
と言われてしまう。
買主Zは媒介業者Aに対し、
給湯器の取替費用の負担
について、売主への連絡を
求めたところ、
媒介業者Aは、
「給湯器の交換について、
媒介業者としての責任は
何もないので、Zから直接
売主Bに連絡して欲しい」
と答えた。
そこで、買主Zは売主Bに
連絡した所、売主Bは、
「設備は瑕疵担保責任の
対象外なので負担義務は
ない」
と言って、取替費用の負担
を拒否しました。
買主Zは、
「媒介業者Aは、給湯器が
瑕疵担保責任の対象外で
あることを説明していないし、
給湯器が故障した場合には
交換部品がなく買い替える
必要があることも説明してない。
今回の取引において、媒介業者
には説明義務違反があるのでは
ないか。
また、売買契約書には
瑕疵担保責任は2年間と記載
されているが、給湯器が
瑕疵担保責任の対象外である
ことの記載はない。
売主業者には取替費用の負担
義務があるのではないか」
と主張している。
果たして、買主Zの主張は
認められるのでしょうか?
今回のケースは給湯器ですが、
給湯器以外にも、電気温水器
やエコキュートなどでよく聞く
話です。
この事例の考え方については、
次回のブログでお伝えいたします。
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