小江戸不動産 レコライフ株式会社
2016年04月27日
ブログ
給湯器の故障2
今日は前回のブログの続きです。
登場人物
・買主Z
・媒介業者A
・売主業者B
前回のブログを読まれていない方は、
「給湯器の故障」をご参照ください。
さて、
物件の引き渡しからわずか
1ヶ月後にヒートポンプ式の
給湯器が壊れてしまった
買主のZさん。
メーカーに確認すると、
「古い機種の為、
保守部品もないので、
取り替えるしかないです。」
と言われてしまう。
買主Zさんは、
媒介業者Aに対しては、
説明義務違反を主張し、
売主業者Bに対しては、
瑕疵担保責任を主張して
給湯器の取替費用の
負担を求めておりましたが
一体どうなるのでしょうか?
今回の事例に似たようなケースは、
しばしば聞きますし、実際の取引の
現場でもお客様から同様の質問を
頂くことも少なくないので、
この機会に考え方をまとめて
おきます。
まず、
取引物件の付帯設備の状況に
ついて、媒介業者は売主の申告
に基づき付帯設備表を作成して、
買主に説明するのが通常です。
また、
買主からの特段の要請がない限り、
媒介業者に設備が故障した場合の
交換部品の有無までの調査義務は
ないと考えられます。
従って、
今回の事例の媒介業者には、
「調査・説明義務違反はない」
という考え方になります。
媒介業者の調査・説明義務
の範囲はどこからどこまで
なのかは、一般の方には
分かりづらいですので、
取引を控えて疑問に思うことや、
確認してみたいことがありまし
たら、小江戸不動産まで
お気軽にご連絡ください。
それでは、
次回のブログでは、
売主業者の瑕疵担保責任に
ついて解説したいと思います。
媒介業者Aの説明義務違反
を追及できなくなってしまった
買主Zさん。
果たしてその運命はいかに?
楽しみにしていてください。
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