給湯器の故障3
今日も前回、前々回の続きです。
登場人物
・買主Zさん
・媒介業者A
・売主業者B
これまでのブログを読まれて
いない方は、
をご参照ください。
さて、
媒介業者Aの説明義務違反を
追及できなくなってしまった
買主Zさん。
このままでは給湯器の取替え
費用を自分で負担しなければ
なりません。
でも、買主Zさんは売買契約の
締結時に給湯器の交換について
説明されなかったことがどうして
も納得できません。
媒介業者Aに説明義務違反が
ないのであれば、売主業者B
の瑕疵担保責任で、何とか
負担してもらえないかと主張
しました。
ここで、売主業者の
瑕疵担保責任の考え方について
確認しておきたいと思います。
まず、
今回の事例のように、
売主が宅建業者で、
買主が一般の方の場合、
売主業者には宅建業法の
8種の制限により、
付帯設備についても
瑕疵担保責任の期間を
2年未満とすることは
できないという制限が
かかります。
(※8種制限については、
小江戸不動産ブログで
詳しく解説しておりますので、
以下の記事を参照ください。)
★8種制限はこちら↓
★瑕疵担保責任はこちら↓
ですので、売主業者Bの
「設備は瑕疵担保責任の対象外
なので、うちに負担義務はない!」
という主張は理由がないこと
になります。
ゆえに、
今回の故障が瑕疵担保責任の
問題であれば、売主は責任を
負うことになります。
ここでようやく買主Zさんに
光が見えてきましたね。
でも実は注意したいことが
あります!!
それは、売主業者に対して
瑕疵担保責任を認めさせるには、
その瑕疵が契約の成立の時に
既に存在していたという事実が
必要だということ。
具体的には、
今回の故障は引渡しから1ヶ月後
に発生しているもので、
契約時点では故障していません
でした。だからその時点では故障
という瑕疵はなかったということ
になります。
つまり、
買主Zは売主業者Bに対して
瑕疵担保責任を追及することが
できないことになります。
以上の内容を踏まえてまとめると、
今回の事例においては、
媒介業者A、売主業者B
ともに違反等はないので、
買主Zさんは自分の負担で
給湯器を交換しなければならない。
という結論になります。
今回の買主Zさんにはちょっと
残念な結果になりましたね。
このような事例は頻繁では
ありませんが、どうしても
心配な設備等があるときには、
「引渡し後の故障についても、
売主が修理費用を負担する」
旨の特約や約定が可能かどうか、
売主業者、媒介業者に相談して
みるのも一つの手だと思います。
以上、
3回に渡りお伝えしてきた、
「給湯器の故障シリーズ」
意外としっかり理解している
業者さんも多くないと思い
ますので、あいまいにしないで、
確認しながら契約を締結する
ようにして下さいね。
小江戸不動産 レコライフ(株)では、
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