小江戸不動産 レコライフ株式会社
2016年05月18日
ブログ
融資(ローン)利用特約
先日、マンションの売買契約の
打合せをしていると、
「融資(ローン)利用特約」について
ご質問をいただきました。
一般的に「ローン特約」などと
呼ばれておりますが、融資を利用
される人にとっては大切な内容ですし、
意外と正しく認識されていない部分も
ありますので、このブログで
お伝えしたいと思います。
まず、
具体的な内容をお話をする前に、
融資(ローン)利用特約とは何ぞや?
ということで、簡単に説明いたします。
融資(ローン)利用特約とは、
例えば、買主が不動産購入の
資金計画において、金融機関等の
融資を利用することになった場合、
審査の申込みをします。
でも、万一希望する融資が受けられ
なかった場合、買主は代金の支払
債務を履行することができない状態
になってしまいますよね。
そして、他からも資金調達ができない
となれば、債務不履行責任を負うこと
になってしまいます。
このような買主の債務不履行責任を
回避するために、融資が受けられなった
ときには売買契約が失効するという
取り決めが融資(ローン)利用特約です。
ちなみに、この特約には、
①解除権留保型と②解除条件型の
2種類がありますが、僕は、
買主保護と安全の面から、
②解除条件型特約を推奨しております。
言葉が分かりづらい部分もありますが、
何となく意味はお分かりいただけた
でしょうか?
要するに、万が一、融資の審査がうまく
いかなかった場合でも、売買契約時に
この特約を設定しておけば、契約の
効力を失効できるというものです。
次回以降のブログで事例を交えて
詳しく見ていきたいと思いますので、
住宅購入を検討されている方は、
参考にしてみてください。
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