融資(ローン)特約2
さて、
今回は前回のブログの続きです。
今回は、ローン特約に関して、
事例を紹介しながら内容を
掘り下げていきたいと思います。
【事例】
売主の宅建業者Aは、
買主Bとの間で自社の
分譲する建売住宅を、
売買代金 3000万円、
手付金 150万円、
借入予定金額2700万円
(○○銀行他、フラット35、
固定金利、返済期間35年)
とする売買契約を締結して、
手付金150万円を受領した。
そして売買契約書には、
「①買主は融資が否認された
場合、表記に定める期日までに
契約を解除することができる。
②前項により本契約が解除に
なった場合、売主は受領済の
金員を無利息にて買主に返還
する」
旨の融資(ローン)特約を定めた。
売買契約締結後、
買主のBは、速やかに
○○銀行に申込手続き
を行った。
その結果、
2500万円の融資しか
得られず、融資の一部
が否認されてしまう。
売主の宅建業者Aは、
自社の取引先である
金融機関、△△銀行
であれば、確実に融資
を得られる。
変動金利で返済も楽に
なるので△△銀行に
融資を申込むように勧めた。
これに対して買主Bは、
変動金利は将来の不安が
あることから、△△銀行へ
の申込を断りたい。
ついては融資利用特約に
基づいて契約の解除と
手付金の返金をお願い
したい。」
と申し出た。
するとAは、
「特約には○○銀行”他”
とある。融資承認が得られる
金融機関があるにも関わらず、
申し込み手続きをしない場合、
ローン特約により契約を解除
することはできない。
どうしても解除したいので
あれば、契約書●条の
違約条項に基づき
売買代金の20%の
違約金600万円を
支払ってもらうことになる。」
とBに告げた。
買主Bは一体どうなってしまう
のでしょうか?
と、ここまでが今回の事例です。
残念ながら、
僕もこのような事例を
しばしば耳にします。
次回のブログでこの事例の
考え方をお伝えしたいと
思います。
ありがとうございました!
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