融資(ローン)特約3
今回も前回に引き続き
融資(ローン)特約の
お話です。
過去のブログはこちら
からどうぞ↓
さて、〇〇銀行の
融資審査の結果が
2500万円で、
一部否認されて
しまった買主Bさん。
その上、
売買契約の際に
ローン特約を設けた
にも関わらず、
売主の不動産業者A
から、契約を解除する
のであれば、
違約金600万円を
支払うようにと
告げられてしまう。
一体、買主Bさんは
どうなるのでしょうか?
この事例の考え方に
ついて説明いたします。
まず、ローン特約は
融資の一部否認の
場合にも適用可能です。
なので、買主Bは申込み
した金融機関から融資を
否認された場合、他の
金融機関に融資を申込み
する義務はありません。
そして、
売主の不動産業者Aが
主張する、
「○○銀行”他”」
となっている点については、
○○銀行以外の金融機関に
融資条件(金利、返済期間、
返済方法等)が同等の商品
があるのであれば、
当該金融機関に申込する
義務があるといえます。
でも、
融資銀行が○○銀行の
商品と異なり、
買主Bに不利または不利と
なるおそれのある商品の場合、
当該金融機関の融資を利用
するか否かは、買主Bの判断
に委ねられることになります。
従って、
売主の不動産業者Aが紹介
する△△銀行の商品は、
買主にとって不利となる
おそれがあるので、
ローン特約に基づく申込
義務はないと考えられます。
なお、今回のように、
買主がローン特約に
基づいて契約を解除
出来るにも関わらず、
宅建業者Aが解除を
拒絶・妨害する行為は、
宅建業法の
「不正または著しく不当な行為」
に該当すると考えられるので、
業者の方は注意が必要です。
いかがでしたでしょうか?
結論としては、
買主Bは違約金の600万円
も支払う必要はありませんし、
契約も解除することができる
ということになりますね。
ローン特約は、その他にも気を
付けたい内容がありますので、
担当者としっかり打ち合せを
してください。
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