新法民泊2
さて、先日の民泊に関する
ブログでは、6月の閣議決定
の内容ついて触れました。
その際、まとめきれなった
項目を今回のブログで
まとめておきたいと思います。
●「家主居住型」「家主不在型」の
いずれの類型でも民泊を行うには
行政庁への「届出」を必要する。
この部分では、
「許可ではなく届出」
というのがポイントです。
皆さんもご存知の通り、
「許可」とは、
「申請」に基づいて役所が
審査して、基準にあって
いれば「許可」するし、
あっていない時は
「許可されない」
ということになります。
それに対して、
「届出」とは、
「民泊を実施しまーす!」
と役所に届けを提出した
時点で効力が生じます。
この「許可」と「届出」の
違いは大きいですよね。
しかも、
「ネットで届ける」
ので、
手間も時間も大幅に短縮
できます。
●「家主不在型」は提供する住宅
に「民泊施設管理者」の設置を
必要とする。
自民党の「ちんたい議連」は、
当初この施設管理者は、
「宅建業者にしか許可しない」
という案を上申してたそうですが、
実現はちょっと難しそうですね。
でも、宅建業者・管理会社が、
「施設管理者」になって、
オーナー様の民泊提供物件を
管理するという構図は出てくる
でしょうね。
ちなみに、「施設管理者」は
登録制で、利用者名簿の作成、
衛生水準の維持、利用者への
注意と苦情対応などの義務を
負います。
この辺は、民泊の運営代行
業務を行っている会社から
ノウハウを学ぶ必要があり
ますね。
●民泊施設と利用者マッチング
する「仲介事業者」も「登録」を
必要とする。
有名な仲介業者は
「Airbnb」
ですよね。
Airbnbもいずれは新法に従うと
思いますが、今は行政に非協力的
とも言われてますから、これから
いくつも要望を出してくるのかなと
思います。
ここまでで、6月の閣議決定の
まとめとします。
また、新しい動きがあれば
情報を共有しますね。
(つづく)
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