大家さんのための賃貸経営ブログ③
今週は台風の影響で、小江戸川越
でも急な豪雨や強風が多かったです。
最近は、台風だけに限らず、局地的に
猛烈な勢いで大量の雨が降ってきます
ので、これまでの常識が通用しない
部分も出てきていると思います。
建築物においても、設計段階で想定
していた雨量をはるかに超えるような
ゲリラ豪雨が短時間に建物に降ること
がありますので、キャパシティーを超えて、
雨漏りするようなケースも見られます。
今週は、弊社にもいくつか雨漏りの連絡
があり、この雨の中、スタッフが頑張って
調査・対応してくれています。
(本当に助かります!)
実は、大雨や大雪が降ると、建物だけ
でなく入居様にも甚大な被害を与える
可能性があるので、頭を悩ませている
大家さんは少なくありません。
今回の「大家さんのための賃貸経営塾」
では、大雪で起こった事故にまつわる
ご質問にお応えしたいと思います。
Q:
大雪で、物件の屋根から落ちた雪に
より、駐車場に停めてあった借主の
車の屋根が破損する事故が発生。
この場合、貸主に責任があるのか
というご質問について考えます。
A:
本件は、天災・不可効力の部類に
入ると考えられます。
土地柄や地域柄で、ある程度雪の
量が予見できて、その結果回避の
措置を貸主側の義務とすることが
できるのであれば、貸主の債務不履行
責任が発生し得ます。また、雪の落下
が建物の構造上の瑕疵等に基づくもの
であれば、工作物責任も考えられます。
従って、貸主としては上記のような
責任が100%発生しないということが
言えない場合には、一定の見舞金
レベルの対応が必要であると考え
られます。
ちなみに、管理会社としては、
管理業務として雪による損害回避
までを業務として受任していたのか
が問題となり、その点が委託の範囲
でなく、緊急行為としても想定し得ない
場合であれば、一般的には責任を負う
こと(債務不履行・不法行為責任上の
違法性・過失)はありません。
いかがでしたでしょうか?
大家さんの責任範囲は広いですよね。
僕は、昨年の大雪でも、同じような
ケースを沢山見てきました。
で、そんな時に意外と役に立ったのが
「火災保険」でした。
万が一の時に備え、建物の火災保険
は必要だなとつくづく感じました。
それと、
ちょっとした建物の劣化や破損が、
大きな事故につながる可能性が
あります。
入居者様を雨風から守る屋根や外壁、
構造躯体については、やはり日頃から
こまめにチェックして、メンテナンス
(維持・管理)されることが重要だと
思います。
どのように建物をチェックすればいいか
分からなかったり、遠方の物件、また
忙しくて時間を取れない大家さんは、
小江戸不動産までお気軽にご相談
ください。
弊社は建物の管理も得意なんです!
ありがとうございます!
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